医療保険での訪問看護について
2022-09-16
こんにちは。
いつもブログをご覧頂き、ありがとうございます。
さて、前回は介護保険での訪問看護についてご説明させて頂きましたが、今回は医療保険での訪問看護について、ご説明させて頂きます。
看護の内容は同じですが、制度上による違いがございます。
【対象者】
・40歳未満の方
・40歳以上64歳未満(介護保険第2号被保険者)の16特定疾病以外の方
・介護保険制度の要介護・要支援認定者のうち、次の該当者の方
※末期の悪性腫瘍等、厚生労働大臣が定める疾病等
※精神科訪問看護
※特別訪問看護指示書の訪問看護
※入院患者の外泊時の訪問看護
【利用方法】
・主治医から訪問看護指示書が交付された訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護を提供すること。
※なお、令和4年9月現在、当ステーションには看護師・言語聴覚士(ST)・理学療法士(PT)が在籍いたしております。
【利用時間】
・原則週3日まで、概ね1回あたり30分~1時間30分です。
※ただし、別表第7・8の該当者、特別訪問看護指示期間は、週4日以上で1日に2回又は3回以上の訪問看護が可能です。
【利用料】
医療保険制度による1カ月の利用料を計算し、負担割合1~3割をお支払い頂きます。
ご利用をご検討の方は、主治医にご相談ください。
事務 Y.Y