ブリッジ訪問看護ステーション|京都・滋賀

医療保険での訪問看護について

2022-09-16

こんにちは。

いつもブログをご覧頂き、ありがとうございます。

さて、前回は介護保険での訪問看護についてご説明させて頂きましたが、今回は医療保険での訪問看護について、ご説明させて頂きます。

看護の内容は同じですが、制度上による違いがございます。

【対象者】

・40歳未満の方

・40歳以上64歳未満(介護保険第2号被保険者)の16特定疾病以外の方

・介護保険制度の要介護・要支援認定者のうち、次の該当者の方

※末期の悪性腫瘍等、厚生労働大臣が定める疾病等

※精神科訪問看護

※特別訪問看護指示書の訪問看護

※入院患者の外泊時の訪問看護

【利用方法】

・主治医から訪問看護指示書が交付された訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護を提供すること。

※なお、令和4年9月現在、当ステーションには看護師・言語聴覚士(ST)・理学療法士(PT)が在籍いたしております。

【利用時間】

・原則週3日まで、概ね1回あたり30分~1時間30分です。

※ただし、別表第7・8の該当者、特別訪問看護指示期間は、週4日以上で1日に2回又は3回以上の訪問看護が可能です。

【利用料】

医療保険制度による1カ月の利用料を計算し、負担割合1~3割をお支払い頂きます。

ご利用をご検討の方は、主治医にご相談ください。

 

事務 Y.Y